税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・解体業で令和7年は売上が0円
・令和6年、令和5年の売上はどちらも2300万円
・消費税は本則課税
・所得税及び消費税は予定納税を支払っている。
【質 問】
①所得税について、申告義務はありませんが、欠損金の繰り越しと
予定納税の還付を受けるため申告する予定です。
固定費や管理維持の費用と減価償却を経費計上し、特殊事情欄に1年間売上がなかったと
記載したうえで申告をする予定ですが、他に何か気を付けないといけない点はございますか?
②消費税について、課税売上割合が0円になりますので、個別対応方式又は
一括比例配分方式により行うことになるかと思います。
その年の課税売上が0円であっても、解体業に対応する経費については、
課税仕入れに係る仕入控除税額として申告を行い還付を受けることで
問題ないという認識でよろしいでしょうか?
そのほか何か留意点がございましたらお教えいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://koyano-cpa.gr.jp/nobiyo-kaikei/column/4387/
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/16.htm
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