[soudan 17434] 士業の「所得の内訳書」の記載方法
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
弁理士の所得税の確定申告書(青色・帳簿あり)
営業等源泉所得税ありの報酬の相手先が、約100件あります
【質 問】
① 営業等の源泉徴収税ありの売上先は、全件、第2表の
「所得の内訳」 or 「所得の内訳書」に記載する必要があるのでしょうか?
②金額が大きいものを数件ピックアップし、その他は『その他』として合計して問題ありませんか?
③または、営業売上の総合計と源泉所得税の総合計のみを記載しても問題ありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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