[soudan 17431] 所得税法第56条の取り扱いと扶養控除
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業(事業所得)同居の母親を扶養親族として、確定申告している。
(同居老親の扶養親族として、58万円を所得控除)この
個人事業主と母親の住まいは、母親が所有して、この個人事業主は、
この住まいの一部を事業で使用しているとして、母親に家賃を支払っています。
【質 問】
上記の家賃の支払の取り扱いにつきまして、
所得税法第56条では、生計を一にする配偶者その親族へ支払う地代家賃などは、
必要経費にならないとされているかと思います。
この個人事業主に聞きますと母親と自分は財布は別であると主張しています。
母親の家に居候しているだけと言っています。
一方、前提の欄に記載の通り、この個人事業主は、
母親につき同居老親の扶養親族をとっています。
このことは、母親と同居して、母親の生活を
面倒見ていることになるかと思います。
それでありながら、生活は別と言えるのでしょうか。
つまりところ、同居老親の扶養控除と
この母親へ支払う家賃を必要経費にすることは、
併用で出来るのでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第56条
国税庁 タックアンサー No2210
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