[soudan 17435] 貸地のある場合の事業的規模の判定について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
不動産所得のある個人です。

一括借上げされている6室の賃貸アパート一棟と、
店舗に貸している貸地(3,000㎡以上)を1か所所有しています。

アパートの賃貸収入は約400万、貸地の収入は約600万です。

店舗については、全国展開している大規模なチェーン店が入っています。

【質  問】
65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり、
形式的には、貸地は5件を1室とし、

5棟10室以上とならず事業的規模には当てはまりませんが、

上記のような場合でも、事業的規模には該当しないのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
https://fudousan-consulting.jp/5tou10shitu-substantive-standard/



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!