[soudan 17435] 貸地のある場合の事業的規模の判定について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産所得のある個人です。
一括借上げされている6室の賃貸アパート一棟と、
店舗に貸している貸地(3,000㎡以上)を1か所所有しています。
アパートの賃貸収入は約400万、貸地の収入は約600万です。
店舗については、全国展開している大規模なチェーン店が入っています。
【質 問】
65万円の青色申告特別控除を受けるにあたり、
形式的には、貸地は5件を1室とし、
5棟10室以上とならず事業的規模には当てはまりませんが、
上記のような場合でも、事業的規模には該当しないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://fudousan-consulting.jp/5tou10shitu-substantive-standard/
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