[soudan 17438] 満期保険金から控除する保険料等
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和5年に被相続人から相続人Aは生命保険契約を相続しました。


契約者及び保険料負担者は被相続人。


被保険者は相続人A。


相続時に保険事故は発生してないので、

本来の相続財産として相続し、適法に契約名義をAに変更しました。


その後はAが保険料を払いました。


Aは、令和7年に満期保険金400万円を受け取りました。


【質  問】

一時所得の計算において控除する保険料等は、

Aが相続後払い込んだ保険料と、被相続人が

生前に払い込んだ保険料の合計額を控除すべきと思います。


被相続人が生前に払い込んだ保険料は相続税の課税対象になり

適法に相続したものですから所基通34-4(2)「自ら負担して支出したものと認められるもの」

に該当すると考えますが、いかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法基本通達34-4(2)

(所得税額の計算上控除する保険料等)



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