税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人
【質 問】
会員になる前のため、下記の回答が見れないため、
当該質問の回答をご教示ください。
[soudan 00939] 従業員が休日に自社店舗を飲食利用した場合に社員割引をした際の所得税の取扱いについて
【前 提】
①すし店を経営
②自社従業員が休日に家族や友人と自社店舗を利用した場合に利用できる社員割引を導入予定
③社員割引制度内容
対象者:従業員本人(全社員、アルバイ
ト)で本人が来店した場合のみ適用
割引率:20%
上限額:1回当たり5000円(本人いれて4人家族が25,000円利用を想定)
利用上限:1か月あたり2回
【質 問】
社員割引の導入に伴い従業員が受ける経済的利益は、
給与等に係る経済的利益として所得税の課税の対象となるかどうかご教授いただけますか。
なお同法人では勤務中の従業員への賄い制度(一食当たり原価400円のため
200円を従業員負担)を既に導入しております。
こちらに係る経済的利益は所得税基本通達36-38の2(食事の支給による
経済的利益はないものとする場合)を適用して課税しておりません。
【参考条文・通達・URL等】
参考URL:
働く魅力 | セブン&アイ・フードシステムズ(デニーズなど) アルバイト求人情報 (dennys-job.net)
参考にした通達:
所得税基本通達36-23課税しない経済的利益…商品、製品等の値引販売
所得税基本通達36-29課税しない経済的利益…用役の提供等
所得税基本通達36-38の2食事の支給による経済的利益はないものとする場合
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