[soudan 17441] 使用料等の収入の認識時点と源泉所得税
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・漫画家法人から作家個人(同族関係)へキャラクター使用料(著作権使用料等の類に該当する)を支払っている
・法人側:令和7年12月末で、令和7年9月~12月分として発生主義により使用料を未払計上している
・実際の使用料の支払:令和8年2月末支払い予定(約定により2か月後払いとしたため)
・源泉所得税の納付:令和8年3月上旬納付予定(令和8年2月支払分として)・個人側では雑所得して申告予定
【質 問】
【質問1 個人側の収入計上時期について】上記前提において、
キャラクター使用料を「支払を受けた年(令和8年)」ではなく、
①発生した年(令和7年)の収入として申告するのと、
②一般的な使用料や印税等(通知確定型)と同様に、支払基準(令和8年分)で申告するのと、
どちらが正しい処理と考えられますでしょうか。
【質問2 個人側の源泉所得税の控除時期について】
上記①の発生主義により収入の申告をした場合において、
源泉所得税については実際の源泉徴収および納付が令和8年2月支払・3月納付となることから、
確定申告において源泉徴収税額として控除(又は還付)の対象となるのは
令和8年分の申告という認識で宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第120条
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