[soudan 17441] 使用料等の収入の認識時点と源泉所得税
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・漫画家法人から作家個人(同族関係)へキャラクター使用料(著作権使用料等の類に該当する)を支払っている

・法人側:令和7年12月末で、令和7年9月~12月分として発生主義により使用料を未払計上している

・実際の使用料の支払:令和8年2月末支払い予定(約定により2か月後払いとしたため)

・源泉所得税の納付:令和8年3月上旬納付予定(令和8年2月支払分として)・個人側では雑所得して申告予定


【質  問】

【質問1 個人側の収入計上時期について】上記前提において、

キャラクター使用料を「支払を受けた年(令和8年)」ではなく、

①発生した年(令和7年)の収入として申告するのと、

②一般的な使用料や印税等(通知確定型)と同様に、支払基準(令和8年分)で申告するのと、

どちらが正しい処理と考えられますでしょうか。


【質問2 個人側の源泉所得税の控除時期について】

上記①の発生主義により収入の申告をした場合において、

源泉所得税については実際の源泉徴収および納付が令和8年2月支払・3月納付となることから、

確定申告において源泉徴収税額として控除(又は還付)の対象となるのは

令和8年分の申告という認識で宜しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第120条



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