[soudan 17442] Youtuberへの支払いに係る源泉所得税の徴収について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は法人です。
・売上拡大のためにYoutuber(居住者・個人)に仕事を依頼しています。
・内容は顧問先社員とYoutuberとのコラボ動画になります。
・製作費や出演料も含めてのお支払いになります。
【質 問】
今回の支払いは「所得税法第204条第1項第5号に
掲げる報酬・料金」に該当し、源泉徴収を行うべきでしょうか?
芸能の範囲に含まれるのか否か判断が出来かねています。
源泉徴収を行うべきかそうでないか、根拠も含めてご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
ありません。
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