[soudan 17442] Youtuberへの支払いに係る源泉所得税の徴収について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・顧問先は法人です。


・売上拡大のためにYoutuber(居住者・個人)に仕事を依頼しています。


・内容は顧問先社員とYoutuberとのコラボ動画になります。


・製作費や出演料も含めてのお支払いになります。


【質  問】

今回の支払いは「所得税法第204条第1項第5号に

掲げる報酬・料金」に該当し、源泉徴収を行うべきでしょうか?

芸能の範囲に含まれるのか否か判断が出来かねています。


源泉徴収を行うべきかそうでないか、根拠も含めてご教示いただけますと幸いです。


【参考条文・通達・URL等】

ありません。



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