[soudan 17409] 小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等)
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

推定被相続人は合資会社の無限責任社員であり、

合資会社は推定被相続人名義の不動産を相当の対価で借りて、

そこで八百屋を営んでいる。


なお、合資会社の有限責任社員は推定相続人を含めて6人がいる。


【質  問】

小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等)における

「事業の用に供している」に関するご質問です。


小規模宅地等の特例は、被相続人もしくはその

生計一親族の事業の用または居住の用に供されている宅地が

対象となる特例と理解しておりますが、特定同族会社事業用宅地等の場合、

被相続人が合資会社から給料を得て勤務していない

以下2つのシチュエーションでも特例の対象となりますでしょうか。


事業の用に供している、という意味合いに不安を感じています。


初歩的で恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。


(1)現在の状況推定相続人は八百屋店に顔は出しておりますが、

合資会社から給料を得てはいません。


(2)想定される将来足が悪いらしく、

将来老人ホームに入ることも考えているとのことでした。


老人ホームに推定相続人が居住していても、

法人の事業の用に供しているため、事業要件は充足するか。


【参考条文・通達・URL等】

第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

三 特定同族会社事業用宅地等 相続開始の直前に被相続人及び当該被相続人の

親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は

出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は

出資の総数の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、

当該宅地等を相続又は遺贈により取得した当該被相続人の親族が相続開始時から

申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているものをいう。



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