[soudan 17401] 法基通9-2-28の解釈
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
法基通 9-2-28 ですが、同じような質問で恐れ入ります。
「退職した役員に対する退職給与の損金算入の時期は株主総会の決議等により
その額が具体的に確定した日の属する事業年度とする」とあります。
「この退職した役員」の定義ですが、私は退職しないと債務確定しないことから
株主総会の日時点で判定した退職した役員と思っていました。
しかし法基通2-2-12 債務確定の判定(2)「当該事業年度終了の日までに
当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることと」あります。
この事実とは退職金の場合は退任ですが、その退任が事業年度終了の日までであれば、
損金算入は当期ということになろうかと思います。
【質 問】
法基通9-2-28には「いつの時点で退職したのかの判定の時期」が記載されていませんが、
法基通2-2-12の規定からは判定の時期を事業年度末とするのが
正しい解釈と思われますがいかがでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
法基通9-2-28 法基通2-2-12
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