[soudan 17405] 遺産分割の無効を訴えた調停が成立して受け取った和解金について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・父(現在は既に亡くなっています。)の兄(以下Bとする。)が亡くなったことによる相続問題です。
・Bは子供がなく、両親もなくなっているため相続人は配偶者(以下Cとする。)と父のみです。
・Bの相続開始日時点で父は認知症になっていました。そのことをCに伝えました。
・Cが相続財産を全て受け取る旨を記した遺産分割協議書を持ってきて、父に署名、押印させました。
・認知症の父に署名・押印させたことに納得がいかず、
父の配偶者(現在は既に亡くなっています。)と父の長女、次女の3人が遺産分割無効の調停を申し立てた。
・Cは遺産分割は有効だと主張しています。
【質 問】
①仮に遺産分割が無効であると調停が成立した場合であっても、
税務署はなれあいの調停として、受け取った和解金は贈与であると判断されるでしょうか。
②遺産分割が有効という前提で解決した場合は、贈与になるでしょうか。
③今回のケースでは、和解金を一時所得として申告するのは無理でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
民法3条
民法695条
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