[soudan 17402] 修繕費と資本的支出の判定について
2026年2月13日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・今回アスファルトの舗装工事を行った
・金額は70万円程度である
・内容は敷地全般に係るものでなく敷地の入り口部分
・舗装が摩耗している部分の改修である
・本社土地及び建物を有している会社
・過去に土地及び建物を中古で取得している
・取得時に土地及び建物に取得価額を配分
・建物の帳簿価額は1円になっている
・取得価額は全体で1500万円程度
・構築物として計上している部分はない
・工事の対象となる部分は敷地面積の10分の1以下

【質  問】
このようなケースで、当該アスファルトの舗装工事について、
修繕費として処理することはできるでしょうか?

資本的支出の判定対象となる資産が計上されていないケースですが、
新たな資産の取得、あるいは1円の帳簿価額(耐用年数経過)であるため、
資産計上すべきでしょうか。

工事の内容自体は毀損した舗装の現状復旧であると考えられます。
法人税基本通達7-8-2に従った処理が可能か
ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-8-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm



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