税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・今回アスファルトの舗装工事を行った
・金額は70万円程度である
・内容は敷地全般に係るものでなく敷地の入り口部分
・舗装が摩耗している部分の改修である
・本社土地及び建物を有している会社
・過去に土地及び建物を中古で取得している
・取得時に土地及び建物に取得価額を配分
・建物の帳簿価額は1円になっている
・取得価額は全体で1500万円程度
・構築物として計上している部分はない
・工事の対象となる部分は敷地面積の10分の1以下
【質 問】
このようなケースで、当該アスファルトの舗装工事について、
修繕費として処理することはできるでしょうか?
資本的支出の判定対象となる資産が計上されていないケースですが、
新たな資産の取得、あるいは1円の帳簿価額(耐用年数経過)であるため、
資産計上すべきでしょうか。
工事の内容自体は毀損した舗装の現状復旧であると考えられます。
法人税基本通達7-8-2に従った処理が可能か
ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達7-8-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
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