税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人はアパート3棟(A、B、C)と当該アパートの専用駐車場を保有しています。
・位置関係は添付図面をご参照ください。
・各アパートの入居者との個別の賃貸借契約となっています。
・各アパートの建築計画概要書を確認したところ、
専用駐車場部分は含まずにA、B、C各々の敷地で建築されています。
・専用駐車場部分は各アパート毎に区割りがなされている訳ではなく、利用箇所は混在しています。
・駐車場についてアパート入居者以外の利用はありません。
・アパート敷地Cと専用駐車場との間に擁壁や段差等はありません。
【質 問】
① 評価単位について、各アパートの敷地(A、B、C)を宅地(貸家建付地)として3つ、
専用駐車場を雑種地(自用地)として1つの計4つと考えるべきでしょうか。
それとも、入居者専用駐車場であるため、
アパートの敷地と一体で考えることもできますでしょうか(地積規模の大きな宅地に影響)。
※一体で考えられる場合、専用駐車場に隣接するアパート敷地Cに含めて評価すべきでしょうか。
② 上記評価単位の考え方にもよるかと思いますが、
専用駐車場部分について貸家建付地の減額は適用可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・財産評価基本通達7-2
・平22.11.24 東裁(諸)平22-112
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_1.png
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