税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
前提の異なるものが2つあるため、前提1、前提2として記載させて頂きます。
【前提1】
賃上げ促進税制を検討している法人で、
対象となる従業員のうち、今期から使用人兼務役員に就任した者がいます。
【前提2】
前年まで個人事業主として事業を行っていた個人が11月より法人成をし、
第1期は会計期間が7ヶ月となった。
なお、当該個人事業主は前年まで賃上げ促進税制を適用を受けてきた事業者となります。
【質 問】
【前提1】について
今期の中途に使用人兼務役員に就任した方のみ増加額を算定する場合には、
今期は使用人兼務役員として支給された部分を除いた額と
前年の一般の従業員であった給与等支給額とを比較するという理解でよろしいでしょうか。
【前提2】について
①個人の事業分の申告は10ヶ月分となりますが、
この場合 賃上げ促進税制の適用は不可という理解でよろしいでしょうか。
②法人成した第1期の決算(7ヶ月)において個人事業の時から引き続き従業員は雇用されておりますが、
法人としての比較対象が存在しないため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
また、第2期においても前期が7ヶ月となるため、
こちらも賃上げ促進税制は不可という理解でよろしいでしょうか。
基本的な質問となってしまい恐縮ですが、ご教授をお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
賃上げ促進税制ガイドブック
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf
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