税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
対象物件は東側道路に直接接していますが、
南側については植樹帯を挟んで道路に隣接しています(添付資料参照)。
当該植樹帯があるため、南側道路から対象物件への
出入りは物理的に不可能な状態です。
【質 問】
①路線の判定について
南側道路は植樹帯により遮断されていますが、
この場合も南側道路を「正面路線」または「側方路線」として
評価に含める(側方路線影響加算を行う)必要があるでしょうか。
②正面路線の選択について
評価が必要な場合、南側道路からは物理的に出入りができないため、
実際に利用している東側道路を「正面路線」と判断して差し支えないでしょうか。
※南側道路の路線価は、東側道路に比べて著しく高い状況です。
「[soudan 12207] 土地と接する道路に植樹帯がある場合の評価について」と
同様のケースかと存じますが、改めてご回答をお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
土地と接する道路に工作物等がある場合の10%評価減の適否
https://www.tactnet.com/news/2022/No.893.html
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_2.png
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