[soudan 17392] 宅地への転用が見込めないと認められる市街化山林の評価
2026年2月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
宅地への転用が見込めないと認められる市街化山林については、
近隣の純山林の価額に比準して評価するとあるが、
近隣の山林の比準価額を市役所で確認したところ、
①その近隣の土地Aについては、倍率表に純農地の倍率は記載されているが、
純山林の倍率の記載はない。
②次に近い土地Bについては、倍率表に純農地及び純山林の倍率の記載はある。
【質 問】
この場合、
1.純農地については、近隣の土地Aの比準価額と倍率を基に評価し、
2.純山林は、次の①又は②または別の方法により評価するのでしょうか。
①純山林は、近隣の土地Aの比準価額に、その次に近い土地Bの
倍率表にある、純山林の倍率を適用し評価
②純山林は、次に近い土地Bの比準価額に、その土地Bの
倍率表にある、純山林の倍率を適用し評価
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 49 (市街地山林の評価)
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_10.jpg
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