税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人Aは米国MS社の日本法人に勤務していたが、R7年11月21日死亡しました。
2.Stock Award確定日は 11/24です(相続人がMS社に死亡の旨を伝えています)。
3.確定理由は、死亡によって未確定部分が確定した(加速確定)とのことです。。
4. Stock Awardは、Aの生存中に確定・受領していないが、「株数300株×時価」が死亡後Aの口座に振込まれた。
5.上記のStock Awardについての米国MS社からの説明です。
「The 300 shares that vested on November 24, 2025 were the remaining
unvested shares from A’s stock awards, which were accelerated
following his passing.」
(翻訳)
2025年11月24日に権利確定した300株は、A氏の株式報酬から権利未確定のまま残っていたもので、
彼の逝去に伴い権利確定が繰り上げられたものである。
6.米国MS社からの通知です。
Tax Infomation
・株式の即時確定は課税対象です。税金は株式から差し引かれ、所得は現地給与で報告されます。
【質 問】
1.税務上、権利確定日は11/21と11/24のどちらでしょうか?
2.Stock Award(振込金)は、下記のどれに該当しますか?
①被相続人の本来の財産
②被相続人のみなし相続財産
③被相続人の準確定申告における一時所得or雑所得or給与所得
④相続人の一時所得or雑所得
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://probitas.jp/kakuteishinkoku/stockoptionawardrsu/
https://chester-tax.com/encyclopedia/35579.html
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