[soudan 17384] 米国企業の従業員のCommonUnitによる差益の課税所得について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・個人(サラリーマン)・日本居住者が米国企業に入社時に、

従業員のCommon Unitの購入プログラム

(本人曰く、上場時に換金されるプログラム) に参加し22,000ドル支払った。

・上場前に退職。

退職時にManagement Call Optionを行使し、28,341.3ドル受け取った。

・源泉徴収はなし・プログラム参加時の契約書(添付資料①)、
買戻しの通知(添付資料②)これ以外の資料は退職しているため入手不可。

【質  問】
この差益を所得区分は何にすべきでしょうか?プログラム参加時の
契約書の10行目に「equity securities」とあり、
買戻の通知書によると買取金額は市場価値によるようなので、

その差益は株式譲渡益ではないかと思いますが、

プログラムの詳細が不明なこともあり悩んでおります。

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_4.pdf

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260212_5.pdf

【参考条文・通達・URL等】
特になし



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