[soudan 17383] 居住用賃貸建物にかかる仕入税額控除の制限について
2026年2月12日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産賃貸業を営んでおり、課税売上高が1億円を超える事業者であるため、
消費税の計算において一括比例配分方式を採用しています。
【質 問】
所有する賃貸マンション(居住用)の外装について、
総額18,000千円の大規模改修工事を実施しました。
当該工事については、資本的支出と修繕費の区分が明確でないため、
支出額の30%相当額(5,400千円)を
修繕費、残額(12,600千円)を資本的支出とする経理処理を行ないました。
このとき仕入税額控除が制限されるのは、資本的支出とした12,600千円という理解で正しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)
居住用賃貸建物に係る資本的支出(消費税法基本通達11-7-5)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

