[soudan 17383] 居住用賃貸建物にかかる仕入税額控除の制限について
2026年2月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

不動産賃貸業を営んでおり、課税売上高が1億円を超える事業者であるため、

消費税の計算において一括比例配分方式を採用しています。


【質  問】

所有する賃貸マンション(居住用)の外装について、

総額18,000千円の大規模改修工事を実施しました。


当該工事については、資本的支出と修繕費の区分が明確でないため、

支出額の30%相当額(5,400千円)を

修繕費、残額(12,600千円)を資本的支出とする経理処理を行ないました。


このとき仕入税額控除が制限されるのは、資本的支出とした12,600千円という理解で正しいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

居住用賃貸建物の仕入税額控除(消費税法第30条第10項)

居住用賃貸建物に係る資本的支出(消費税法基本通達11-7-5)



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!