税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先の法人形態:認定NPO法人
・業態:人材育成支援事業。
自社の社員がセミナーを開いたり、
外部の業務委託に頼んでセミナーやイベントの開催を行う。
・収益事業について課税所得が1,000万円発生する予定であり、
その50%である500万円をみなし寄付金として非収益事業に繰り入れ予定
・収益事業用の銀行口座と、非収益事業用の銀行口座を分けて所有しており、
資産負債の区分経理を行っている
【質 問】
ご質問①:本件の認定NPO法人ですが、従業員の給与や
税理士報酬、事務所の固定費などの収益事業や非収益事業に跨る
共通経費は、一旦全て非収益事業用の銀行口座から支払い、
決算時に按分基準に基づいて各費用を収益事業と非収益事業に
PL上で配賦しております。
一方で、法人税基本通達15-2-4において、
「収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の
額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして
経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の
事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、
当該区分経理をした金額については法第37条第5項《公益法人等のみなし寄附金》
の規定の適用がないものとする。」とされています。
この点、今回非収益事業に繰り入れる500万円について、
その後に従業員の給料等の共通経費の支出に充てた場合でも、
上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。
最終的に収益事業に按分される金額については、
みなし寄付金の適用が否認されるのではないかと少し不安に感じており、
ご質問となります。
ご質問②:今回、500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れます。
この金額は寄附時点では非収益事業に使うものとして繰り入れますが、
資金繰りの状況によっては、
例えば1~2年後にその金額の一部(例えば200万円程度)を
収益事業のセミナー開催のための業務委託費に充てる可能性もあります。
このような場合、当初の寄付時点では想定されなかった
後発的な事象が発生することにより収益事業に資金を戻入れる分には、
上記の通達の適用はないという理解でよろしいでしょうか。
また、実務的に考えると、お金に色はついていないかと思いますので、
500万円を非収益事業用の銀行口座に繰り入れて、
その後すぐに同額を収益事業用の銀行口座に戻入る
というようなことをしない限りは、課税庁側もどの部分がみなし寄付金から戻入れで、
どの部分が非収益事業本来の収入からの収益事業への繰り入れか、
という部分の認定が難しいように感じています。
ご質問③:これはご質問①、②とは少し論点が異なりますが、
非収益事業から収益事業事業の口座にお金を送金し、
そのお金で業務委託費などの収益事業の経費を支出した場合、
非収益事業から受け入れたお金は収益事業側において
益金として計上する必要はないという理解でよろしいでしょうか。
ご質問④:みなし寄付金については、資産負債も含めた区分経理を
前提とした制度と理解しております。
この点、可能な限り、日常の仕訳処理から区分経理するように努めており、
P/L科目については正確に収益事業、非収益事業に区分しています。
一方でB/S科目については少し粗めに処理しており、
例えば未払金については、非収益事業に対応する未払金で
あっても全て収益事業の負債として処理するなど、
ある程度割り切りで処理しています。
ただし、一応、収益事業/非収益事業別のB/Sは
形としては作成しています。
このようにある程度、区分経理が厳密に適用されていない場合であっても、
実務上はそれを理由に直ちにみなし寄付金の適用が
否認されるということはないでしょうか。
会社側の経理レベルもそこまで高くなく、区分経理を
どこまで厳密に行えば良いのか判断がつかず、悩んでおります。
例)①未払計上時支払手数料(非収益)xx/未払金(収益)xx
②支払った時未払金(収益)xx/預金(収益)xx
認定NPO法人及びみなし寄付金について経験が浅く
実務感が分からず、的外れなご質問をしておりましたら申し訳ございません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達15-2-4
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