税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
2月決算の法人クライアントです。
運用目的の不動産購入時に不動産業者に手付金を支払いました。
しかし融資が下りず取り消しとなったため手付金の返還を求めましたが、
業者はそれに応じず現在も全額未回収の状況です。契約上は融資が
実行されなかった場合には手付金は返金されることになっています。
・手付金支払額 250万円
・支払時期 2023年4月
回収のために以下のような施策を実施しています。
・数か月の1回の頻度で内容証明郵便による督促をして履歴を残している。
・結構な頻度で電話、メール、直接訪問など回収作業の履歴を報告書に残している。
・登記簿を確認したところ法人登記の閉鎖・商業登記の抹消はされていない。
・決算書等は入手できていない。
現在、不動産業者は経営実態がなくペーパーカンパニーとなっています。
経営者の自宅住所は把握できているので督促、訪問等はこの経営者の自宅宛てに行っています。
度重なる上記督促等にも関わらず一切回答はありません。
【質 問】
上記の状況で2026年2月期の決算で税務上貸倒処理することは可能でしょうか。
また2月末までに債権放棄した方が認容されやすいでしょうか。
特に以下の点が気になっています。
・今回2月の決算で発生から3年弱が経過しますが回収努力の期間として足りているでしょうか。
・債権額がそれ程大きくなく、採算がとれないので弁護士に依頼していないが問題ないでしょうか。
・連絡しても一切コンタクトが取れないので保証人の有無、担保物件の有無、
決算内容等は把握できていないが問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
基通9―6―2
https://www.yubisui.co.jp/case/2016/01/22408/
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