税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①店舗兼住宅の建物と敷地を収用されて、
土地の補償金900万円、建物移転補償金3,000万円、
工作物移転補償金50万、残地補償金200万円を受領しました。
②土地の取得費は不明のため、概算取得費を使用します。
③その店舗兼住宅は別紙略図の通りの建物と敷地で、
点線が収用された境界線になります。
当該建物床面積は直前に測量した求積図では、
全体が150㎡でそのうち店舗部分は25㎡、住居部分は125㎡でした。
なお、当該建物には店舗部分と住居部分とに併用されている分はございません。
④別紙略図では収用された線が店舗と住居の境を通っておりますが、
正式な収用のための建物配置図で見ますと、
収用の線は、店舗と住居の壁のうち、住居側壁の線を通っております。
⑤非居住用部分について措置法33条の4の5,000万円控除、
居住用部分について措置法35条居住用の3,000万円控除及び
措置法31条の3軽減税率の特例を受けるため、
店舗兼住宅のうち、建物については収用前の測量による
求積図により店舗部分と住居部分を按分して計算する予定です。
【質 問】
①併用住宅での土地の居住部分の按分計算
土地について、措置法通達31の3-7により、
その建物の用途ごとの床面積による按分をしますが、
略図より、当該店舗兼住宅建物敷地のうち、
約50%位の部分を収用されます。
この場合、建物の床面積のうち、収用される線内にかかる建物部分のみの床面積を
図面から割り出して按分計算しなければならないでしょうか。
それとも、収用されない敷地上の部分も含めて建物全体の
床面積での按分(住居分125㎡÷100㎡)計算でよいでしょうか。
②併用住宅敷地の残地に対する残地補償金の居住部分の按分計算について
収用されなかった土地の部分について残地補償金をもらっておりますが、
これについても店舗部分と居住部分に分ける場合には、
残地部分には店舗部分はほとんどかかっておりませんので、
店舗部分は無で考えるのか、それとも、
建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。
③併用住宅敷地内の工作物移転補償金の居住部分の按分計算について
工作物補償金については一括して補償されており、
どれが店舗分、住宅分という区分はできませんが、
居住用という概念はないので住宅以外とすべきでしょうか。
それとも、建物全体の床面積での按分をして計算すべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措置法通達31の3-7,措置法33条の4,措置法35条,措置法31条の3
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260210_1.jpg
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