税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
東京都の「居住支援特別手当」の申請を検討しております。
・対象者: 現場でヘルパー業務に従事する役員2名
(実労働時間が週20時間以上または月80時間以上)。
・支給時期: 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間。
・支給額: 月額10,000円。
・支給方法: 役員報酬に上乗せして支給。
【質 問】
居住支援特別手当について、補助金事務局のQ&Aでは、
役員に支給する場合は「一般的に手当として支給せず、役員報酬に含めて支払う」
との整理が示されています。
これを踏まえ、期首である令和7年12月に役員報酬月額を決定したうえで、
令和8年4月以降、当該役員報酬の月額総額を変更することなく、
その内訳として給与明細の備考欄等に「役員報酬の内、居住支援特別手当相当額 10,000円」
といった付記を行うことを検討しております。
このように、
・支給形態としてはあくまで役員報酬として一体で支給し
・金額も年度を通じて毎月定額である一方で
・補助金制度上の要請により、給与明細上で内訳を注記する場合において、
当該表記方法が、法人税法上の定期同額給与該当性の判断に影響を及ぼし、
結果として損金算入の否認等の税務上のリスクに繋がる可能性はありますでしょうか。
また、仮に留意すべき点がある場合には、税務上より安全と考えられる明細表記や
運用方法があれば、併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
法令・通達
法人税法 第34条(役員給与の損金不算入)
法人税法施行令 第69条(定期同額給与)
法人税基本通達 9-2-14(定期同額給与の意義)
法人税基本通達 9-2-15(形式的な名称にかかわらず実質で判断する旨)
補助金関係URL
居住支援特別手当 公式サイト
https://www.kyojushientokubetsuteate.jp/index.html
居住支援特別手当 FAQ(役員に関する記載)
https://supportbot-admin.userlocal.jp/pages/0679b17ceb03e917a521
(D201、D202、D203)
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