[soudan 17368] 年末調整過納額の還付請求の件
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

令和7年の年末調整で従業員に対する還付金が発生し、多額の還付未済額が発生しております。

(従業員には全額還付済です。)

令和8年1月以降は上記の還付未済額と毎月の源泉徴収額とを相殺していく予定ですが、

全額を相殺しきるのは3月以降になる見込みです。


【質  問】

上記の場合、年末調整を行った日の属する月の翌月1日から起算して

2月を経過した時点で源泉所得税及び復興特別所得税の

年末調整過納額の還付請求を行わなければならないでしょうか、

それとも今後還付未済額が相殺されてなくなる見込みであれば、

還付請求は任意で必ずしも行う必要はないのでしょうか。


以前にも同様の質問があったようですが、

登録前のため回答を確認することができませんでした。


ご教示のほど何卒よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第191条

所得税施行令第313条



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