[soudan 17353] インプット支援制度について
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

3期目の広告業の会社役員2名、従業員5名


【質  問】

インプット支援制度を採用することになりました。


業務に関係する書籍購入費用、ChatGPT、

Noteなどの利用料を実費精算できる制度です。


上限は月2万円です。


この実費精算額は全額福利厚生費または研修教育費として認められるでしょうか。


一人当たりの上限月額2万は社会通念上相当といえると判断してよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法第9条第1項第15号

所得税法基本通達9-15(職務に直接必要な技術等の習得費)

法人税法第22条第3項



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!