[soudan 17365] 代償分割における代償金支払いの原資を相続不動産の売却代金で充当する場合の税務上の問題点について
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】
個人

【前  提】
 ・被相続人:A ・相続人:妻B、長男、次男


【状  況】

・被相続人Aが所有していた土地を、
同居していた妻Bと長男が相続する予定です。

小規模宅地等の特例を適用するため、

妻Bと長男が土地を取得し、次男の相続分が少なくなります。

・そのため、妻Bと長男から次男へ代償金を支払うことで調整する予定ですが、

遺産分割協議の時点では妻Bと長男に支払いに充てる現金がありません。

・そこで、小規模宅地等の特例の要件である「相続税の申告期限(相続開始後10か月)」経過後に、
相続した不動産を売却し、その売却代金をもって次男に代償金を支払うことを検討しております。

【質  問】
遺産分割協議の時点で現金を持ち合わせておらず、
かつ、相続財産である不動産を売却して得た現金を代償金の支払いに充てる場合、

実質的には換価分割と変わらないように思われます。

ただし、節税対策としては代償分割の方が小規模宅地等の
特例を多く適用できるため有利と考えておりますが、
今後、不動産を譲渡した際などに、

税務上の問題が生じる可能性はございますでしょうか。

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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