[soudan 17366] 数次相続の件
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年5月1日に父甲が死亡しました。


法定相続人は、子供の長男Aと二男Bの2人です。


遺言書はなく、長男Aと二男Bが遺産分割をしようとしていたところ

長男Aが令和7年6月1日に亡くなりました。


長男Aにとっての相続人も二男Bしかおりません。


父甲の所有していた区分マンションに父甲と長男Aは同居していました。


その不動産の登記は、長男Aと二男Bに法定相続分で2分の1ずつ登記が入った後、

長男Aの死亡により二男Bに集約されました。


【質  問】

父甲の相続税申告において、

長男Aが取得した区分マンションの2分の1について、

特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用はできますか?

(同居親族として)遺産分割協議書はない状態です。


仮に二男Bの立場が亡甲の妻だった場合は、

同様に「配偶者の税額軽減」の適用できるのでしょうか。


数次相続により最終相続人が1人になったケースです。


【参考条文・通達・URL等】

相続税基本通達19の2-5

租税特別措置法69の4-25



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