[soudan 17366] 数次相続の件
2026年2月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和7年5月1日に父甲が死亡しました。
法定相続人は、子供の長男Aと二男Bの2人です。
遺言書はなく、長男Aと二男Bが遺産分割をしようとしていたところ
長男Aが令和7年6月1日に亡くなりました。
長男Aにとっての相続人も二男Bしかおりません。
父甲の所有していた区分マンションに父甲と長男Aは同居していました。
その不動産の登記は、長男Aと二男Bに法定相続分で2分の1ずつ登記が入った後、
長男Aの死亡により二男Bに集約されました。
【質 問】
父甲の相続税申告において、
長男Aが取得した区分マンションの2分の1について、
特定居住用宅地等として、小規模宅地の特例の適用はできますか?
(同居親族として)遺産分割協議書はない状態です。
仮に二男Bの立場が亡甲の妻だった場合は、
同様に「配偶者の税額軽減」の適用できるのでしょうか。
数次相続により最終相続人が1人になったケースです。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達19の2-5
租税特別措置法69の4-25
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