税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和7年中に認定長期優良住宅を新築、その他住宅ローン控除の適用について、
適用要件を満たすことを前提以下、令和7年12月末時点における現況
・借入金残高1億円
・住宅ローン控除を適用する本人の年齢が40歳未満
・事実上婚姻関係と同等の配偶者(40歳未満)(住民票上、「妻(未届)」の記載がある)を有している
・年齢19歳未満の所得税法に規定する扶養親族はいない
【質 問】
上記状況において、本人は特例対象個人として、
借入限度額を5,000万円(控除限度額35万円)を適用することが可能かどうか私見としては、
所得税法基本通達2-46・所得税タックスアンサーNo.1191_Q1等により、
租税特別措置法上の配偶者もあくまで法律婚による配偶者と考え、
特例対象個人の対象にはならないものと考えております。
恐れ入りますがご教示、誤りあればご指摘のほど、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第41条第13項及び第14項
・所得税法基本通達2-46 配偶者(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05)
・所得税法タックスアンサーNo.1191 配偶者控除 Q1いわゆる内縁の妻
・男女共同参画局_人生100年時代の結婚と家族に関する研究会(第7回)
_いわゆる事実婚に関する制度や運用等における取扱い(内閣府説明資料)
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