税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
法人の役員を退任した個人
【質 問】
令和7年12月20日に役員を退任し、
同日の株主総会において退職金5,000万円の議決がされました。
ただ、会社の資金繰りの関係で、令和7年12月25日に2,500万円、
令和8年12月25日に2,500万円の支給を受けることになりました。
退職金にかかる源泉所得税は退職金トータルで計算したものを支給額の割合で控除されるので、
令和7年の受取時には5,000万円にかかる源泉所得税5,721,684円の半額である2,860,842円が天引きされました。
個人側の所得の認識については
1 令和7年に5,000万円全額を退職所得として認識する
2 令和7年は2,500万円、令和8年は2,500万円のように、実際の支給時期で退職所得を認識する
のどちらになるのでしょうか?
法人側で源泉徴収するのは2年分割になるのに、
所得税基本通達36-10によると個人側では株主総会決議日に収入として計上すべき、とあり、
個人側ではどの年度で認識すべきか疑問に思い質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達 36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期
退職所得の収入金額の収入すべき時期は、その支給の基因となった退職の日によるものとする。
ただし、次の退職手当等については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 役員に支払われる退職手当等で、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、
その役員の退職後その決議があった日。ただし、その決議が退職手当等を支給することだけを定めるにとどまり、
具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に定められた日
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