[soudan 17356] 住宅ローン控除の居住用割合について
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・土地を購入。
土地売買契約書には、宅地92.26㎡、公衆用道路26㎡、面積合計118.26㎡と記載あり。
・当該土地に建物を新築。
建物は100%居住用である。
・上記物件について住宅借入金等特別控除を適用する(適用要件は満たしている)。
【質 問】
・居住用割合はどうなるでしょうか?公衆用道路が無いと住宅として機能しないため、
個人的には100%で良いと考えていますが、
92.26/118.26の割合しか控除が適用できないという考えはあるでしょうか?
・仮に100%で良いと考えた場合、面積記載や添付登記簿謄本は、
公衆用道路部分面積は記載しない(92.26/92.26㎡で記載)、
公衆用道路の登記簿謄本は添付しないとの考えで良いでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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