[soudan 17356] 住宅ローン控除の居住用割合について
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・土地を購入。


土地売買契約書には、宅地92.26㎡、公衆用道路26㎡、面積合計118.26㎡と記載あり。


・当該土地に建物を新築。


建物は100%居住用である。


・上記物件について住宅借入金等特別控除を適用する(適用要件は満たしている)。


【質  問】

・居住用割合はどうなるでしょうか?公衆用道路が無いと住宅として機能しないため、

個人的には100%で良いと考えていますが、

92.26/118.26の割合しか控除が適用できないという考えはあるでしょうか?


・仮に100%で良いと考えた場合、面積記載や添付登記簿謄本は、

公衆用道路部分面積は記載しない(92.26/92.26㎡で記載)、

公衆用道路の登記簿謄本は添付しないとの考えで良いでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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