[soudan 17361] 賃上げ税制の適用可否について
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

■開業2年目の個人事業主A

■給与の支給状況

・1年目:B(Aの弟)に100万円

・2年目:Bに200万円、C(親族関係なし)に150万円


【質  問】

【質問1】

Bは国内雇用者に該当しないため、このケースでは雇用者給与等支給増加割合(150万円÷0円)を算出できず、

賃上げ促進税制(措法10の5の4③)は適用できないという理解で間違いありませんでしょうか。


【質問2】

翌年以降に繰越(措法10の5の4④)することも、同様にできないという理解であっていますでしょうか。


ご教示のほど、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

措法10の5の4③④⑤

措令5の6の4⑨



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