[soudan 17361] 賃上げ税制の適用可否について
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
■開業2年目の個人事業主A
■給与の支給状況
・1年目:B(Aの弟)に100万円
・2年目:Bに200万円、C(親族関係なし)に150万円
【質 問】
【質問1】
Bは国内雇用者に該当しないため、このケースでは雇用者給与等支給増加割合(150万円÷0円)を算出できず、
賃上げ促進税制(措法10の5の4③)は適用できないという理解で間違いありませんでしょうか。
【質問2】
翌年以降に繰越(措法10の5の4④)することも、同様にできないという理解であっていますでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
措法10の5の4③④⑤
措令5の6の4⑨
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