[soudan 17347] 適格吸収合併による退職金の取り扱い
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
A法人が適格吸収合併によりB法人に合併されます。

A法人には退職金規定(役員退職金規定を含む)がある。

B法人には退職金規定がないためA法人の従業員と役員は、
A法人の退職金規定に基づきA法人より退職金の支給を受けます。

A法人の従業員と役員は引き続きB法人で勤務致します。

A法人の役員はB法人の役員になるものとならないものがおります。

【質  問】
この場合の従業員の退職金役員の退職金は退職金として、
取り扱って宜しいでしょうか。

参考の質疑応答事例では適格合併とは書かれてないです。

役員のことには言及されておりません。

宜しくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/04/11.htm



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