[soudan 17348] 過大役員報酬と役員退職金の根拠について
2026年2月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業形態
ポンプ部品の製造社員3名(親子と甥っ子)
社長給与
定期同額300万 事前確定600万 合計900万息子(専務取締役)
定期同額720万 事前確定700万 合計1420万
年商2億前後 税引き前利益1000万前後
【質 問】
社長が75才となったので2月の株主総会で
代取を息子と交代し平取りになる予定。
その後2~3年で一切の業務を引き継いだ後、
取締役も退任しその時に退職金を支給したいと考えている。
(代取交代時は支給しない)その時の退職金は
役員就任時から役員退任までの25年×最終役員報酬25万×1.5~2=1,000万前後と考えている。
社長の仕事は資金繰りと業務全体の統括息子は
実務の全部を仕切っている。
社長の給与の方が低いのは資金繰りを安定させるため。
この2月に新社屋を建てるため銀行から5000万を
借入し社長が保証人となっている。
このような状況で
➀旧社長の給与をそのままとした場合、旧社長の給与が
過大役員報酬となるリスクはあるのでしょうか。
➁➀で過大役員報酬の
リスクがある場合、旧社長の給与を従前の1/2とした場合は
そのリスクが軽減されるのか。
③上記役員退職金の考え方妥当でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条1項及び2項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

