[soudan 17348] 過大役員報酬と役員退職金の根拠について
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

事業形態

ポンプ部品の製造社員3名(親子と甥っ子)

社長給与

定期同額300万 事前確定600万 合計900万息子(専務取締役)

定期同額720万 事前確定700万 合計1420万

年商2億前後 税引き前利益1000万前後


【質  問】

社長が75才となったので2月の株主総会で

代取を息子と交代し平取りになる予定。


その後2~3年で一切の業務を引き継いだ後、

取締役も退任しその時に退職金を支給したいと考えている。


(代取交代時は支給しない)その時の退職金は

役員就任時から役員退任までの25年×最終役員報酬25万×1.5~2=1,000万前後と考えている。


社長の仕事は資金繰りと業務全体の統括息子は

実務の全部を仕切っている。


社長の給与の方が低いのは資金繰りを安定させるため。


この2月に新社屋を建てるため銀行から5000万を

借入し社長が保証人となっている。


このような状況で

➀旧社長の給与をそのままとした場合、旧社長の給与が

過大役員報酬となるリスクはあるのでしょうか。


➁➀で過大役員報酬の

リスクがある場合、旧社長の給与を従前の1/2とした場合は

そのリスクが軽減されるのか。


③上記役員退職金の考え方妥当でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法34条1項及び2項



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