[soudan 17349] 同族会社の配当金の支給について
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

丙株式会社は、同族会社で、創業者甲と妻乙が

会社株式の40株(所有割合100%)を所有しています。


株式は全て普通株式で、種類株式はありません。


事業年度は1年間で、3月決算会社です。


甲と乙の二人は、現在、平取締役として会社に在籍していますが、

この度、役員を退職し、退職金の支給を受ける予定です。


また、退職後は、会社から毎年、定額の配当金(1株80円×40株=320万円)を

継続的に収受したいとの意向です。


なお、甲と乙は、完全退職のため、退職後は、

会社から役員報酬又は給与は受け取らず、会社経営には一切関与しない予定です。


【質  問】

1.配当金の支給を受けることについて完全退職後、

甲と乙が株主として会社から毎年、定額の配当金320万円を

継続的に受けることに問題はないとの認識ですが、

同族会社であることで、何か税務リスクはあるのでしょうか。


なお、配当金は、会社は2割の源泉を天引して支給し、

株主である甲と乙が確定申告で配当所得として申告する予定です。


2.赤字事業年度の配当金の支給について会社は

毎年一定程度の所得があり、赤字になることはないと思われますが、

仮に、赤字となった場合にも、定額の配当金の支給を行うことに問題はありますか。


会社には多額の繰越利益剰余金があり、赤字の場合の配当金の支給も、

会社法上は適法であので、問題ないとの認識です。


3.役員退職事業年度の配当金の支給について甲と乙が退職する事業年度は、

多額の退職金の支給があるため、赤字決算となる予定です。


今年6月の定時株主総会で退職の意向ですが、

退職事業年度の決算に係る翌年6月の定時株主総会で、

配当金320万円の利益処分案を決議する場合も、

2と同様に、配当金の支給に問題ないとの認識ですが、

同族会社であることで、何か税務リスクは考えられますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

会社法第461条、所得税法第24条



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