税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・親会社(合併法人)が、2期前より株式を100%所有
・子会社(被合併法人)は、3期前より繰越欠損金が発生
・孫会社(子会社の100%子会社)は、前期に残余財産が確定し、
未処理欠損金を子会社(被合併法人)が引継いでいる(5年超保有のため)
今回、親会社が子会社を吸収合併することになりました。
完全支配関係が発生してから5年未満であっても、みなし共同事業要件を満たす場合には、
子会社及び子会社が引き継いだ孫会社の繰越欠損金について、制限なく引き継げると考えています。
事業関連性要件、事業継続・規模継続要件は満たし、特定役員引継要件は満たしません。
【質 問】
みなし共同事業要件を充足する要件として、事業規模要件がありますが、
以下の場合であっても資本金が5倍以内という事実をもって事業規模要件を満たすと判断して
問題ありませんでしょうか。
・売上、従業員数は、どちらも10倍以上規模が違う
・資本金は、過年度に親会社が大幅に減資をしているため、子会社と同額
また、みなし共同事業要件を満たす場合、
孫会社から引き継いだ未処理欠損金についても親会社に全額を引継ぐことが出来ますか?
清算時の未処理欠損金額の引継ぎについては、
みなし共同事業要件は考慮されないと思いますので、
・子会社(被合併法人)の繰越欠損金として全額引継げるのか、
・親会社(合併法人)のグループ全体の完全支配関係取得時から
5年未満として、親会社への引継ぎについては制限を受けるのか
をご教示お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第112条
法人税法施行令 第112条第3項
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