[soudan 17330] 集合住宅のCATV消費税課否判定
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
不動産賃貸業を営んでいる法人で、1棟の賃貸マンションの
賃貸収入の課税、非課税の処理についての質問です。

なお、その物件は集合住宅としての部分が大半ですが、

事務所利用や店舗利用として契約されている部屋もあります。

家賃収入の内訳としては家賃、共益費、CATV使用料などのいくつかの項目があります。

【質  問】
CATV使用料についての消費税の処理ですが、
家賃の消費税の課税、非課税と同様に処理するという認識でお間違えないでしょうか?

つまり、居住用の部屋のCATV使用料は非課税売上、

店舗や事務所契約の部屋のCATV使用料は課税売上で処理することになるのでしょうか?

前提にある通り、この賃貸マンションは集合住宅として居住用に使用している部屋が大半ですが、

店舗や事務所用の家賃や共益費は課税売上として処理しています。

国税庁は下記参考部分の質疑応答事例URLで、
集合住宅についての課非判定を示していますが、
住宅でなく事務所店舗として利用している部屋の
CATV使用料なので確認のため質問させて頂きました。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm
消費税法別表第二第13号、消費税法基本通達6-13-1、6-13-2、6-13-3 



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