[soudan 17331] 住宅借入金等特別控除と3000万円特別控除の取り扱い
2026年2月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

顧問先である個人事業主は毎年事業所得が発生し所得税確定申告を行っております。

下記の通り旧自宅の売却および新居の取得・居住開始を行っております。

・令和7年12月1日:新居の取得・居住開始

・令和8年3月31日:旧自宅売却予定

令和7年分の所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用するか否かを検討しております。


【質  問】

ケース1:令和7年分所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用する場合

ケース2:令和7年分所得税確定申告において住宅借入金等特別控除を適用しない場合


質問①

ケース1において、旧自宅売却金額が確定し、令和8年度の所得税確定申告において

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けようとする場合、

租税特別措置法第41条の3の規定により、令和8年分の所得税確定申告の申告期限までに

令和7年度分の確定申告について住宅借入金等特別控除を受けない内容での修正申告を行い、

かつ、追加納税額の納税を完了していれば、令和8年分の所得税確定申告において

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けることができるという

理解でよろしいでしょうか。


質問②

ケース2において、令和8年分の所得税確定申告において、居住用財産を譲渡した場合の

3,000万円の特別控除の特例を受けない場合、

令和7年分の所得税確定申告について、住宅借入金等特別控除を受ける内容にて

更正の請求はできないという理解でよろしいでしょうか。


質問③

ケース2において令和8年分の所得税確定申告にて居住用財産を譲渡した場合の

3,000万円の特別控除の特例を受けない場合、かつ、

令和7年分の所得税確定申告において新居の住宅借入金等特別控除に関する一切の

記載をしていない場合(特別控除を適用していない)であっても、

令和8年分の所得税確定申告において、令和7年中の引渡・居住開始した新居に対して、

住宅借入金等特別控除を適用し、以降規定の年数にわたって住宅借入金特別控除を

適用することは認められますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第41条の3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!