[soudan_qa 02291] Re: 保険金収入の遺族に払う分の法人税の処理
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
社長が死亡し、保険金が仮に100百万円入金しました。
保険金は、死亡保険金の課税関係は下記の通りであります。
被保険者 社長
保険料の負担者 会社(社長が株式100%保有
保険金受取人 配偶者
既に相続税で100百万を遺産に入れて申告しております。
会社(株式会社)では、どのような処理になるのでしょうか。
毎月、保険積立金を計上しておりました。
(雑損失) 110万円
(雑収入) 100万円
(保険積立金)10万円
仕訳の内容は下記の通りであります。
会社として、100万円受け取り、配偶者に100万円支払った。
既に支払い済み(資産計上)しての分保険積立金10万円を取り消した。
【質 問】
雑損失は、そのまま損金で認められるでしょうか。
もし損金不算入(寄附金)になると、
相続税で課税され、法人税で課税されるので、
手元に残るお金がほとんどなしということになります。
【参考条文・通達・URL等】
なし。
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