[soudan_qa 02291] Re: 保険金収入の遺族に払う分の法人税の処理
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

社長が死亡し、保険金が仮に100百万円入金しました。


保険金は、死亡保険金の課税関係は下記の通りであります。


被保険者 社長

保険料の負担者 会社(社長が株式100%保有

保険金受取人 配偶者

既に相続税で100百万を遺産に入れて申告しております。


会社(株式会社)では、どのような処理になるのでしょうか。


毎月、保険積立金を計上しておりました。


(雑損失) 110万円

(雑収入) 100万円

(保険積立金)10万円

仕訳の内容は下記の通りであります。


会社として、100万円受け取り、配偶者に100万円支払った。


既に支払い済み(資産計上)しての分保険積立金10万円を取り消した。


【質  問】

雑損失は、そのまま損金で認められるでしょうか。


もし損金不算入(寄附金)になると、

相続税で課税され、法人税で課税されるので、

手元に残るお金がほとんどなしということになります。


【参考条文・通達・URL等】

なし。



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