税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主における、適格請求書発行事業者が
調整対象固定資産を1期目に取得した場合、
2期目における2割特例の適用有無について確認させてください。
当該個人事業主の概要は以下のとおりです。
(1期目)
・令和6年10月に開業届を提出し、開業。
・開業にあたり、保有店舗を大規模リフォーム。
(リフォームの中に調整対象固定資産は含まれるが高額特定資産は含まれない)
・開業と同時に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、
当初より適格請求書発行事業者となる。
・1期目、2期目とも課税売上高は約1000万円未満
・1期目は原則課税にて消費税申告を実施(還付)。
【質 問】
2期目においての2割特例の適用有無を確認させてください。
1期目に調整対象固定資産を課税仕入していますが、
当該個人事業主は消費税課税事業者選択届出書は提出していません。
このことから、2割特例の適用は可能だと考えておりますが、
認識は合っておりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
(2割特例の適用を受けることができない期間)
【高額な資産を仕入れた場合】
⑥ 「課税選択届出書」を提出して課税事業者となった後
2年以内に一般課税で調整対象固定資産(注2)の仕入れ等を
行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の
提出ができないことにより事業者免税点制度の適用が
制限される課税期間(注3)(消法9⑦)
(注2) 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、
課税仕入れ等に係る支払対価の 額(税抜き)が百万円以上の
棚卸資産以外の資産をいいます(消法2①十六、消令5)。
(注3) 免税事業者に係る登録の経過措置(28年改正法附則44④)の
適用を受けて適格請求書発行事業者となった者は、「課税選択届出書」の
提出をして課税事業者となっていませんので、これに該当することはありません。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

