[soudan 17324] 生計を一にする親族の資産を事業用としている資産を譲渡し場合、課税資産の譲渡になるか
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1 個人甲は、課税事業者である。


2 甲は生計を一にする母親乙の資産を事業用資産として減価償却費を計上している。


3 上記資産を第三者に売却した。


【質  問】

1 所得税法においては、甲は生計を一にする母親乙の

資産を事業用資産として減価償却を計上することは認められている。


2 消費税法においては、所得税法のような規定はないことから、

当該資産を譲渡しても課税資産の譲渡にならないと考えてよいですか?


3 個人甲は、課税事業者であった父親丙の事業を引き継ぎ、

母親乙の資産は、夫丙の事業用資産を相続したもの

であった場合も上記の考え方でよいですか?


【参考条文・通達・URL等】

所法第56条

所基通56-1



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