[soudan 17318] 小規模宅地等の特例の適用要件について、実印の押印の必要性
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人
・令和7年の相続で、特定同族会社事業用宅地等
(小規模宅地等はこの一つのみ)を適用するのに、
相続人全員の印鑑証明書はあります。
・今回、遺言書があり4人の相続人のうち、
2人だけが財産を取得する遺言書になっております。
小規模宅地等を適用するために相続人全員の印鑑証明書は
添付書類として税務署に提出します。
【質 問】
遺産分割協議書はないため、印鑑証明書の実印を押印する書類がありません。
相続税の申告書にも、相続人4人から実印を押印してもらう予定もありません。
相続税の添付書類として、遺言書の写し及び印鑑証明書を添付しますので、
実印を押した書類はなくても小規模宅地の特例は適用できますでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁HP
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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