[soudan 17313] 金地金を所有者の本人の親戚が代わりに売却した場合
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・個人(A)が所有する金地金を、Aの親戚が

貴金属店に売却の手続きを代わりに行いました。


売却金額は4,000万円です。


・お金の流れとしては、貴金属店から親戚に4,000万円、

その後に親戚から1,000万円を控除した3,000万円をAに渡す予定です。


・Aと親戚の間では、金地金を親戚に贈与又は譲渡の取引はありません。


Aの代わりに親戚が金地金を売却してくるというのが正しいと思われます。


・貴金属店からの売却計算書を見ると宛名はその親戚名をなっています。


【質  問】

①譲渡所得について貴金属店に譲渡したのは親戚で

売却の計算書の宛名も親戚ですが、実質の所有者はAなので、

Aが総合課税の譲渡所得として売却金額4,000万円で申告予定ですが合っていますでしょうか。


②売却金額から控除された1,000万円について

Aと親戚との間では何ら契約書は存在しませんが、

売却に伴う代理の手数料とは考えられないため

当然この控除された1,000万円は、Aから親戚に対する贈与に該当すると思っていますが

合っていますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

特に無し



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