[soudan 17311] 譲渡費用について
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
石田先生いつもお世話になっております。
・被相続人が生前に製陶所を営んでいた
・被相続人の配偶者Aが土地及び製陶所を相続した
・製陶所の工場建物は一筆の上に存していた
・当該工場建物を取り壊した
・一筆を北側と南側で分筆した
・北側の土地は配偶者の子供Bの建物を建築中である
・南側の土地は第三者に売却した
・取り壊し費用についてBが住宅資金と合わせてローンを組んでいる。
・は住宅資金と取り壊し費用で住宅ローン控除の予定
【質 問】
・当該取り壊し費用については分筆した敷地面積で按分して、
南側にかかる費用を配偶者Aは譲渡費用として計上することは可能でしょうか?
・取り壊し費用については本来の負担者などがありますか?
仮に、北側の土地はBが自己の居住用不動産(将来Aも同居する予定)を建築するため、
北側にかかる取り壊し費用はBが負担し、譲渡した南側にかかる取り壊し費用は
Aが負担すべきなどありますか?
・負担すべきものがある場合には贈与の可能性や住宅ローン控除の
適用についても影響があるのではないかと懸念しております。
先生のご見解をご教授いただけますか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法33の7
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