相続税更正の請求と財産評価の調査の導火線
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和7年8月に、相続発生令和7年1月3日、

申告期限令和7年11月3日の期限内申告をしました。


市街化調整区域内の雑種地の評価でてこずった案件でした。


最近、被相続人の令和7年度6月付の住民税納税通知書を目にして、

債務控除に計上するのが漏れていること気づきました。


債務控除すべき要件は整っています。


【質  問】

相続税の更正の請求を出すと債務控除が60万弱増え、

税金も10万ほど還付されるとの計算結果が出ました。


ところで、すぐに更正の請求を出していいものか、税務署に対して、雑念がわきました。


これをもとに雑種地の評価などに難癖をつけて調査に来るきっかけにならないか?

雑種地の評価はセカンドオピニオンももらって、精いっぱいやったつもりで心配していないのですが、

3年間は調査の可能性があるという話を聞くにつけ出すべきか何故か迷っています。


対税務署という意味でなにか留意すべきことはあるのか、アドバイスをお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法第23条第1項 計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大となったこと



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!