税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.登場人物
・個人事業主A:受託者(現場監督・管理責任者)
・法人B:委託者(発注元)
・派遣会社、派遣作業員:法人Bが契約し、個人事業主Aが管理を行う対象
2. 業務内容等
・業務概要:個人事業主Aは、法人Bの事業所内において、
包装作業(ビール等の景品付け作業等)に従事する
派遣作業員の監督、安全管理、工程管理全般を行っている。
法人Bは個人事業主Aに対して、作業内容とスケジュールの連絡、
監督費用の支払いを実施。
・費用の負担と決済フロー:
(ア)派遣契約:法人Bと派遣会社の間で締結。
派遣費用は法人Bが派遣会社へ直接支払う。
(イ)費用の負担先:法人Bが支払った派遣費用は、
最終的に個人事業主Aが全額負担する契約となっている。
(ウ)請求実務:個人事業主Aが法人Bに請求する際、
本来の監督報酬から、法人Bが支払った派遣費用を相殺して請求している。
【請求明細のイメージ】
監督費用(報酬):1,000円
派遣費用(相殺):△600円
差引請求額:400円
【質 問】
① 課税売上高の認識(総額か純額か)
個人事業主Aの課税売上高は、相殺後の「400円(純額)」ではなく、
「1,000円(総額)」として認識すべきという理解でよろしいでしょうか。
当方の見解: 契約上、個人事業主Aは作業員の行為全般および
安全確保に責任を負っており、実質的な業務範囲は監督業務全体である。
また、AはBに対して監督費用と派遣費用は明確に区分して見積・請求している。
派遣費用は本来Aが負担すべき性質のものを、取引の便宜上Bが
立て替えている(支払を代行している)に過ぎないと整理しており、
消費税法上の「対価」は総額の1,000円になると考えています。
※2割特例等に影響するため、ご確認させていただきました。
② 仕入税額控除の妥当性と保存書類について
上記①で「総額1,000円」を売上とする場合、相殺した派遣費用600円は
個人事業主Aにおいて「仕入税額控除」の対象になると考えています。
この際、インボイス制度下における保存書類として、
以下の組み合わせで要件を満たせると考えてよいでしょうか。
保存する書類:
・法人B名義で発行された、派遣会社からの請求書(写し)
・個人事業主Aが法人Bに対して発行した、
派遣費用の内訳が明記された請求書(仕入明細書としての役割)
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A 問94
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94.pdf
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