[soudan 17307] 出向とコンサルティング契約における消費税の課税関係について
2026年2月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社(当社)は、B社に対して営業運営のノウハウを提供するため、
以下の2つの形態を検討しております。
・A社の社員甲をB社へ出向させる
・A社がB社に対してコンサルティングサービスを提供する
【質 問】
【検討している2つのスキーム】
スキーム①:
・B社が社員甲の給与を直接支払う
・A社は別途、B社からコンサルティング報酬を受け取る
スキーム②:
・A社が社員甲の給与を支払う
・A社は、出向に係る人件費相当額も含めたコンサルティング報酬をB社から受け取る
スキーム①の場合、A社における消費税の課税売上は
コンサルティング報酬のみが対象となり、
B社が社員甲に直接支払う給与部分は
A社の課税売上に含まれないという理解でよろしいでしょうか。
それとも、社員を出向させる行為自体がコンサルティングサービスの一環に該当するため、
スキーム②のように、A社が給与を支払い、出向に係る費用も含めた
コンサルティング報酬として一括してB社から受領し、
その全額を課税売上とする方が適切でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消基通5-5-10
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