[soudan 17307] 出向とコンサルティング契約における消費税の課税関係について
2026年2月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

A社(当社)は、B社に対して営業運営のノウハウを提供するため、

以下の2つの形態を検討しております。


・A社の社員甲をB社へ出向させる

・A社がB社に対してコンサルティングサービスを提供する


【質  問】

【検討している2つのスキーム】

スキーム①:

・B社が社員甲の給与を直接支払う

・A社は別途、B社からコンサルティング報酬を受け取る


スキーム②:

・A社が社員甲の給与を支払う

・A社は、出向に係る人件費相当額も含めたコンサルティング報酬をB社から受け取る



スキーム①の場合、A社における消費税の課税売上は

コンサルティング報酬のみが対象となり、

B社が社員甲に直接支払う給与部分は

A社の課税売上に含まれないという理解でよろしいでしょうか。


それとも、社員を出向させる行為自体がコンサルティングサービスの一環に該当するため、

スキーム②のように、A社が給与を支払い、出向に係る費用も含めた

コンサルティング報酬として一括してB社から受領し、

その全額を課税売上とする方が適切でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

消基通5-5-10



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!