[soudan 17300] 株式評価における内部造作について
2026年2月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

業種:飲食店形態:法人(代表者100%出資)状況:飲食店を5店舗経営。

全て賃貸物件で行っている。


【質  問】

代表者から子供へ株を贈与する場合の株価の

評価について内装等の簿価は5店舗で1億円以上残っているが

純資産価額で株価を評価する場合に相続税評価額は0円でいいのか?

賃貸借契約は全て退去時には原状回復が条件となっいる。


又、内装等には厨房機器等は含まれず換価出来そうな物はない。


【参考条文・通達・URL等】

国税庁HPより

第4章 建物の評価

5 賃借人の付加した造作等の調整

建物の賃借人が付加した造作で造作買取請求の目的となるもの

(借地借家法第33条参照)については、本節1《増築部分の評価》と同様に評価し、造作部分の価額を控除する。

また、賃借人が当該建物につき有益費(必要経費を含む。)を支出しており、

それに基づき当該建物の価格が増加しているとき等の場合には、その有益費の償還請求(民法第608条)を

することができることから、その有益費相当額を控除することに留意する



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