税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
都市再開発法に規定する開発により
テナントを賃借していた飲食店A(個人事業)が移転を余儀なくされました。
飲食店AはB市街地再開発組合との協議のうえ
対価補償金 25,000千円
移転補償金 8,000千円
経費補償金 12,000千円
収益補償金 5,000千円
の合計 50,000千円
を収受しました。
都市再開発法の規定により、仮移転後の場所で、代替資産の取得をしています。
上記の対価補償金部分については、収用等の場合の課税の
繰り延べの特例が適用されるとの認識をしております。
この対価補償金ですが、2回分をまとめて、入金がされています。
2回に分けてというのが、もともと営業していたところが
再開発により取り壊されるので仮店舗への移転をするのが1回目、
仮店舗から、新築になったビルへ移転するのが2回目となります。
この2回分が1度に入金されているのですが、
2回目の移転は、5年後くらいになります。
【質 問】
どのタイミングで譲渡所得等の認識し、特例を適用するのが正しいでしょうか?
仮移転での代替資産の取得はあくまでも仮移転先なので、
代替取得した資産は、本移転時までの仮取得で、
本移転時に再度内装等を実施することとなります。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
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