税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
資産家、国外転出時課税の適用を受けた非上場株式を贈与した
【質 問】
国外転出時課税の適用を受け、みなし譲渡所得税を納めた後の対象資産である非上場株式を贈与する予定です。
受贈者も非居住者である場合、納税管理人を通して通常の贈与税の申告・納税が必要と思われます。
(行為計算の否認まで考慮すると相続税評価額そのものである必要があるとは思いますが)
低額譲渡に留意して半額を上回る金額で譲渡して、その金額が国外転出時課税の適用時の時価を下回っていれば、
(取得価格はみなし譲渡税課税時に国外転出時課税の適用時の時価に付け変わるため)譲渡税も贈与税もかからない、
という認識で合っていますでしょうか。
例えば相続税評価額が1,000万円、国外転出時の時価が800万円、
である場合に700万円で譲渡するという場合を想定しています。
(700万円の根拠が主張できなければ相続税評価額の1,000万円で
売買を行わないといけないという事にはなるかと思います)
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
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