[soudan 17303] 土地(固定資産)を譲渡した場合の収益計上時期
2026年2月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
事業法人A社 令和7年12月決算期 決算申告準備中事業法人B社 A社からの
土地の所有権移転登記完了A社が、保有土地について、
B社への所有権移転登記を行いました。
登記原因は「売買」となっています。
上記取引は、「売買契約書」ではなく「覚書」に基づいて実行されています。
また、覚書上、代金決済日は、2年半後とされており、
A社は対価を受け取っていません。
A社は、当期に多額の売却益が計上されると、
多額の納税負担が発生するため、
売却益の計上を次期以降としたいとの意向です。
【質 問】
上記事実関係を勘案し、A社の思惑通り、
当期には売却収益を計上しないとする途はないでしょうか。
また、「所有権移転はあっても実質的な支配権が移転していないと言える特段の事情」があれば、
売却収益を計上しないこともできるとも考えられますが、
本件のような事案で、こうした主張が通る可能性はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法 第22条の2(収益の計上時期:資産の販売等)
法人税基本通達 2-1-14 固定資産の譲渡に係る収益の帰属の時期
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